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介護保険料は、40歳から64歳まででは、健康保険に加入している場合と、国民健康保険に加入している場合では、計算の仕方が違います。
すべての人が同じ金額の介護保険料を納めているわけではありません。健康保険に加入している場合には、給料に応じて決まります。そして、事業主が保険料の半分を負担することになっています。
サラリーマンの妻などの被扶養者においては、各健康保険の被保険者が分担するので、個別に負担しなくても良いようになっています。国民健康保険に加入している場合には、保険料は、所得や資産に応じて決まります。
保険料と同じ額の国庫負担があり、世帯主が世帯の分を負担することになっています。そして、こうした介護保険料は、医療保険の保険料として納めることになっています。
一方、65歳以上の人の介護保険料は、年金から天引きされる場合と、口座振替や納付書による納付の場合があります。65歳以上の介護保険料は、地域によって違ってきますが、6段階以上の所得段階があります。
具体的には、65歳以上の市町村が決める介護保険の基準額×所得段階ごとに決まっている率となります。第4段階の、市長村民税本人非課税の場合の基準額は1として、これより段階が上がる市町村民税本人課税の税額基準によって、第5段階は1.25倍、第6段階は1.5倍となっています。
市町村によっては、第6段階よりも高い段階も設定されているところもあります。第1段階は、生活保護受給者や市町村民税世帯非課税かつ老齢年金受給者であり、基準額の0.5倍となっています。
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